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そろそろインフルエンザが本格的に流行りはじめる季節です。
予防をしても気をつけていても罹ってしまう時には掛かってしまいます。
そんな時、学校・会社はどのくらいの期間休めば良いのでしょうか。
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学校の場合 厚生労働省の規定があります
学校の場合は『学校保健安全法 第四節第十九条』に
校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる
との一文があります。
つまりインフルエンザの場合出席停止となり、休むことが法律で義務付けられています。
その日数は
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
となっております。
つまり発症・発熱した次の日に解熱しても、そこから5日間は必ず休まなくてはいけないということです。
熱が下がっても発症から5日という制限がありますので、注意して下さい。また解熱から何日経ったか数える場合、解熱した当日は含めずに、次の日を1日目とします。
発熱期間が長い場合は解熱後2日経ってもすぐに登校させず、様子を見ても良いかもしれません。
下記に早見表を貼りますので、参考にしてみてください。
また解熱後登校を再開する場合、治癒証明書が必要になることがあります。
学校の場合は他の児童・生徒への感染を防ぐことにかなり神経を使っていますので、完全に治癒して感染の恐れが無いことを証明出来ないと登校できません。
学校の様式で医者に持って行くと(HPでダウンロードできるところが多いです)、書いてもらうことが出来ます。
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社会人の場合 会社の規定に従う
社会人の場合は学校と異なり、特に法律で定められているわけではありません。
そのため医者に訊いても、会社の人の指示に従ってくださいとしか言われず困る方もいるようです。
会社ごとに規定がある場合もありますが、まずはインフルエンザなったことを上司に伝え、その上で何日休むかを話し合って決めましょう。
規定がない上に「忙しくて休んでいられない」という会社が多いため、熱が下がった次の日には出勤するような人もいますが、まだ体の中にウイルスは潜伏しています。
この「熱が下がっているけれどウイルスは体内にいる」という状況が一番危なく、本人は無自覚のまま会社にウイルスをばらまく可能性があります。
理想は7日程休むことですが、どうしても休めない場合もありますので必ずマスクをつけて出社しましょう。
また病み上がりで体調は万全とは言い難い状態ですので無理は禁物ですよ。
……私から言わせればインフルエンザになったのに2、3日で社員が出ていかなくてはいけない様なブラック会社は恐ろしくてたまりませんけどね。
そんなわけでインフルエンザに罹った場合、学校と会社では対処の仕方が異なりますので上記のような注意点と共に頭に入れておくと良いでしょう。